専門学校と経営:専門学校経営者に情報を届けるサイト

全ての専門学校と企業を結びつける 専門学校と経営

学生募集から就職支援まで、最新の情報を集約。

ビッグデータマーケティング 教育推進協会・設立準備委員会
  1. 専門学校と経営TOP
  2. 専門学校と経営通信

ケーススタディ 〜就労の在留資格への変更申請〜

「専門学校と経営 通信」の特別企画取材に応じてくださった行政書士の末吉由佳氏が、これまで扱ってきた4つのケースをご紹介いただきました。
これらのケースを、今後の留学生対応の際のヒントにしていただくため、そのポイントについてまとめていただきました。

※専門学校と経営 通信 No.1の記事はこちら
※2018年7月13日の取材に基づいた内容です。

Case 1 留学生Aさん
国籍 中国
専門学校 動物系専門学校・愛犬美容科卒
本国学歴 大卒

Aさんは全国チェーンのペットショップを運営する会社に内定し、東日本営業所に所属することになった。入管は、担当する業務については専門学校での履修内容とも関連し、専門知識も必要であることはある程度の理解を示した。
 しかし、基本給が15万円程度と給与水準が低く、この基本給だとその業務自体が高度で専門的な知識が必要な職種ではないと判断され、就労の在留資格への変更は不許可となった。
 給与について会社と交渉したが、給与テーブルが社内で決まっており、一人だけ特別扱いをすることはできないということで再申請を断念せざるを得なかった。

★知ってほしいポイント

業務と履修内容に関連性があっても、給与額から専門的な高度な業務内容と認められないことがあります。専門学校生の場合、業種・地域にもよりますが、月額17万5000円程度以上でないと、許可を取るのは難しいです。また、「最低賃金✖総労働時間=月額給与」の設定では、プラスαの他各種手当が充実していないと許可を取るのは難しいです。

Case 2 留学生Bさん
国籍 ベトナム
専門学校 情報&ビジネス専門学校・情報処理科卒
本国学歴 高卒

 Bさんは全国飲食チェーンの会社に内定。社内では、地域別や店舗の売上等の管理業務、ホームページ管理、各店舗で使用しているPCシステム管理等の業務を担当するとして申請したところ、「安定継続的に在留資格に該当する活動を行うものとは認められない」として不許可となった。
 実は、Bさん以外にも同じ部署にて、新卒(大卒・専門卒)で5名ほど申請の許可を受けており、入管の審査では、その部署にそれほどの人数が必要かどうか、それほどの業務量があるのか、疑義があるという判断となったのだ。
 会社に業務量について確認したところ、その部門において退職が決定している方が数名おり、その部分について補充する意味合いでの採用であった。そこで、業務量について詳細な説明文をつけて再申請を行ったところ、許可を得ることができた。

★知ってほしいポイント

内定した順番で在留資格の申請を行っており、後から申請をする人ほど業務量の問題で不許可になる傾向があります。また、内定辞退者の補充採用や今回のように退職者補充のための採用である場合には、業務量を立証する上でも、採用理由書等で説明をした方が良いと思います。採用の時期順番によっては業務の該当性の問題はなくても、業務量の問題で不許可になる可能性もあります。CASE2ではその部門において退職予定者がいたことから、業務量の問題はクリアとなりましたが、退職予定者がいない場合には、許可にならない可能性もあったと思われます。

Case 3 留学生Cさん
国籍 ネパール
専門学校 経済専門学校・職業実践専門課程
本国学歴 高卒

 Cさんはアルバイトをしていたコンビニに就職が内定し申請するも、会社の状態が悪く不許可に。そこで会社を変えて(飲食業)申請したが、次の会社では、職務内容に店舗での接客業務が含まれていたため、「職務内容が技術・人文知識・国際業務に該当しない」という事で不許可となった。
 就職活動をさらに行い、3つ目の会社に内定。会社としては、貿易業務について担当させたい意向であったが、専門学校の履修内容に貿易に関する科目はなく、また本国での大卒での経歴がなかったことから貿易業務に付随する通訳や翻訳業務も実務経験免除の規定が適用されず、また学校でも通訳・翻訳に関する科目はなかった。そのため業務内容と専門学校での履修内容について関連性がないと判断される可能性があることを説明し、他に採用できる部署がないか検討してもらったところ、経理部での採用となり申請し、許可を受けた。

★知ってほしいポイント

通訳・翻訳の業務は、技術・人文知識・国際業務の中でも「国際業務」に該当し、この分野では本人の要件が「実務経験3年以上」と設定しているところ、大卒者に関しては国際業務のうち翻訳・通訳・語学の指導についての業務のみ、実務経験が免除となる規定があります。そのため大卒(日本・外国問わず)者であれば、本国の大卒の学歴を使って、実務経験免除となり、最初に希望した貿易業務に就けた可能性は非常に高いと思います。

Case 4 留学生Dさん
国籍 ミャンマー
専門学校 経済専門学校・職業実践専門課程
本国学歴 大卒

インターネット通販の会社に内定し申請するも不許可。不許可理由は、「職務内容が技術・人文知識・国際業務に該当しない」。会社作成の申請書では、注文の受託・発送等の職務を担当するような書面になっていたため、その作業が単純労働と審査されて不許可になった。その後、職務内容説明書を付けて再申請をしたところ許可を得られた。

★知ってほしいポイント

担当する業務において、単純労働が混在する場合、その業務量の程度や関わる頻度について詳細な説明が必要となります。商品の発送作業については単純労働とされるので、そのような誤解がないよう書類を作成する必要があります。

<お問い合わせ>

 

【専門学校と経営】事務局(株式会社ビーアライブ内)
mail setten-info@sgec.or.jp  電話 03-3597-1885

トップページに戻る

このページのTOPへ



(c) b-arrive Co.LTD.All Right Reserved.